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琉球古典音楽安冨祖流 田里友邦研究所
- 会則 -
2015年1月1日制定
(2020年11月7日最終改正)
≪ 目次 ≫
§ 第1章 総則
第1条 【名称】
本会は、「琉球古典音楽安冨祖流 田里友邦研究所」と称する。
第2条 【目的】
本会は、琉球古典音楽安冨祖流絃聲会(以下、安冨祖流絃聲会と略す)第16代会長・濱元盛爾先生の助言の下、安冨祖流絃聲会教師の田里友邦(以下、師匠と略す)が行う指導、ならびに会員相互の協力を元に、日頃の研究活動を通して会員の琉球古典音楽・舞踊曲(安冨祖流・歌三線)(以下、唄三線という)の資質の向上を目指すと共に、イベント等への参加を通じて、会員間の親睦を深め、また歌三線を普及させることを目的とする。
§ 第2章 会員の資格と責務
第3条 【会員構成】
1. 本会は、琉球古典音楽・舞踊曲に興味がある者で、且つ本会の趣旨・活動方針に賛同した者を持って構成する。
(1)正会員(門下生):琉球古典音楽・舞踊曲に興味がある者で、気晴らし・暇つぶしではなく、師匠の指導の下、弟子として、計画的に意欲を持って研究し、普及啓発活動に協力する者を持って構成する。
(2)準会員:他の研究所(教室・サークル)に所属している・仕事や家庭の都合で単発・不定期にしか稽古を受講できない等、やむを得ない事情で正会員(門下生)として入会することができないものの、琉球古典音楽・舞踊曲に興味があり学ぶ意志がある者等を以て構成する。
2. 既に他の研究所・教室・サークルに所属している者が、本会の活動を見学・出席しようとする時は、自己の責任で当該研究所・サークル・教室の責任者の了承を得なければならない。
3. 本会に所属する会員が、他の研究所・教室・サークルの研修に参加する場合ならびに舞台に出演する場合は、当該研究所・教室・サークルの責任者に対して本会に所属している旨を伝えると共に、本会の師匠から予め許可を得なければならない。
第4条 【会員の責務】
1.会員は本会の会則及び・師匠の決定事項を遵守するよう努めなければならない。
2.正会員(門下生)は、自身の上達を目指すのと同時に、本会所属正会員(門下生)が上達できる様、師匠や正会員(門下生)と協力しあうと共に、琉球古典音楽安冨祖流絃聲会主宰の事業にも可能な範囲で積極的に協力しなければならない。
§ 第3章 事業
第5条 【事業】
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
1. 唄三線に関わる研究・研修活動
(1) 通常稽古
安冨祖流絃聲会教師の田里友邦による稽古を、下記の通り行う。
① 平日夜コース:月曜日から木曜日 19:30~23:30のうち120分(正会員は月3回、準会員は順次)
② 土・日・祝日コース:土曜日・日曜日・祝日 10:30~13:30のうち120分(正会員は月3回、準会員は随時)
※ ①・②両コースともに福岡市中央区渡辺通2丁目3番2号 三角市場内沖縄料理店2階にて実施する。
(2) 特別稽古(正会員対象) 安冨祖流絃聲会第16代会長の濱元盛爾先生をお迎えしての特別稽古を、通常稽古の進行具合や予算などの状況を勘案し、随時不定期に行う。
2. 会員相互の情報交換、会員間の親睦を図るための活動
(1) 必要に応じて随時、忘新年会・イベント出演後の打ち上げなどを実施し、会員間の親睦を深める。
(2) 会員用のメーリングリスト(ML)を設け、情報の共有化を図る。
3. その他、本会の目的を達成するための活動
(1) 稽古に対するモチベーションを向上させ、且つ正会員の一体感を醸成し、又、琉球古典音楽・舞踊曲の社会からの認知度向上を図ることを目指し、各種イベントに必要に応じ出演する。
(2) 本会の活動内容を広報し、琉球古典音楽・舞踊曲に対する理解を深めるため、必要に応じてWEBサイトの運用を行う。
(3) その他、本会の目的達成のために必要な事業を行う。
§ 第4章 会計
第6条 【会費】
1. 本会の運営資金は、会費等をもって充てる。
2. 正会員の入会金は平日夜コース、ド・日・祝日午前コース共に5000円、月会費は平日夜コース月額1万5000円、土・日・祝日午前コース1万500円とする。
準会員の入会金は平日夜コース、土・日・祝日コース共に無料、会費は平日夜コース1回7000円、土・日・祝日コース1回5000円とする。
なお、20歳未満の若年者の会費は正会員・準会員共に量コースとも1回1000円とする。
又、稽古場として利用する飲食店もしくは当研究所の運営に多大な貢献がある者や、経済的に会費納入が難しいものの著しい上達が期待できると師匠が認めた者については、師匠の判断で入会金・月会費を免除或いは減額することができる。
3. 正会員(門下生)の会費徴収は、月の初回の稽古の際に行う。
準会員の会費徴収は稽古当日にその都度行う。
4. 正会員の月会費は、会員の都合で1度も受講できなかった月も、原則として免除しない。
但し、病気や仕事等やむを得ない事情で長期間欠席する場合、前月までに申し出があれば、減額又は免除する場合がある。
5.会費は以下の使途に用いる。
(1) 稽古会場の借用費、師匠の交通費
(2) 教材費
(3) 沖縄から濱元盛爾先生をお招きする際の経費
(4) 会員が安冨祖流絃聲会の公式事業もしくは濱元研究所の行事に出演するために沖縄に行く際の餞別費
(5) 会員が琉球伝統芸能コンクールを受験する際の餞別費・合格した際の祝い金・芸能祭に出演する際の餞別費
(6) 本会の活動を広報するためのフライヤー・名刺等作成費
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な支出
第7条 【会計年度】
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
§ 第5章 免責
第8条 【免責】
1. 本会の活動中の会員の事故その他の損害は、本会及び会員に賠償責任はないものとし、その責務を問うことは一切できないものとする。但し、本会及び会員に重大且つ明確な過失や法令違反があった場合はその限りでない。
2. 既納の会費、その他の拠出金品は、いかなる場合も返還・分配しない。
3. 本会則に記載のない事項については、法令や安冨祖流弦聲会規約などに反しない範囲で師匠が決定することができる。
4. 本会則の変更は、師匠から正会員に通知し、本サイトに掲載した時点で効力を生じるものとする。